少し前の話ですが、2018年5月31日にアマゾンからメールが来ました。
『メディア商品(書籍・CD)に関する重要な変更についてのご案内(2018年5月)』というタイトルのメールです。
本やCDのせどりをしていたせどらーさんは結構気になったんじゃないかなと思います。
メディア規約変更後にテクニカルサポートに質問をしたので、その内容をベースに規約変更について情報をシェアしたいと思います。
僕が送った質問とテクサポの答え
僕がテクサポに送った質問とその答えをです。
質問1
Q
規約の中で書かれている再販契約は再販制度の対象商品のことを指すと思いますが、CDの場合、パッケージ裏に『再(丸印の中に記載)』の記載がある商品は再販制度対象という認識でよろしいでしょうか。
A
出品者様の仰せの通りCDの場合は基本的にパッケージ裏に『再(丸印の中に記載)』の記載がある商品は再販売価格維持契約対象商品となります。
しかしメーカー様によりマークの意図が異なる可能性があるとのことでしたので、念のため該当のメーカー様にご確認をいただければ幸いでございます。
質問2
Q
パッケージ裏の『再』の横に年月日が記載されています。これは再販制度の期限であると言われていますが、ここに記載されている年月日を過ぎたCDは規約に書かれている「再販契約に定価販売の期間の定めがある場合には、当該期間経過後の商品は除きます。」に該当するのでしょうか。
A
はい、出品者様の仰せの通りでございます。
『再』の横に記載されている期日を過ぎている商品に関しましては出品者様の任意の価格にて販売が可能でございます。
質問3
Q
先日頂いたメールに「再販契約の締結有無を確認させていただく場合がございます。」と記載がありますが、これは貴社が再販制度対象の商品かどうかを確認するという意味でしょうか。
A
定価以外での新品商品の出品を繰り返し行っている場合は、Amazon.co.jpより出品者様へご確認をさせていただく場合がございます。
その際に出品者様よりメーカー様へ該当商品が再販制度対象商品かどうかがわかる資料のご提供をいただくよう依頼をさせていただく場合もございますことをご了承いただければ幸いでございます。
CDせどりへの影響
メディアの規約変更は再販制度を明確にしたものですが、正直なところCDせどりへの影響は殆どないと思います。
まず、CDは再販制度の対象期間が決められている場合が殆どで、質問にあるように丸印の再の横に期間が書かれています。
再の文字は再販制度の対象商品であることを表し、横の年月日は期間です。
つまり、再販制度の対象商品であっても、期間を過ぎれば価格は任意になるということです。
新品のCDせどりの主な仕入先はTSUTAYAなどになると思いますが、そういった大手のショップは、当然ながら再販制度に守った上でセールをしているので、セールで安くなっているCDを仕入れても、それは既に再販制度の期間を過ぎているでしょう。
質問の答えにあるように、期間を過ぎれば価格を任意にして良いとアマゾンは認めているので、CDせどりに関しては、殆ど問題はないと思われます。
本せどりへの影響
僕は新品の本は扱っていないので、本に関しての質問はしませんでした。
ですが、CDよりも本の方が影響は大きいと考えられます。
CDは再販制度の期間がパッケージに書かれていることと、大手ショップのセール品であれば期間が過ぎていると思われることから、比較的安心してせどりをすることができます。
ですが本の場合は、再販制度の対象かどうかの明確な区別がしにくいので、CDよりも慎重に仕入れをする必要があります。
一般的には、
- 価格と表示されている本は再販制度の対象外
- 定価と表示されている本は再販制度の対象
と言われていますが、書店では本が値引きして売られることがないので、実際のところはどうかわかりません。
新品の本を定価超えで出品しているせどらーには影響がでそうです。
CDの予約転売への影響
予約転売の場合、もしそのCDが再販制度の対象であれば、制度の期間内ということになるので、定価以上での販売はできません。
ただし、予約転売をするようなCDは初回限定盤などで特典のDVDが付いていたりします。
DVDは再販制度の対象にはならないので、CDとセットになっても再販制度の対象にならないことが多いようです。
厳密にはレコード会社に聞いてみないとわからないと思いますが、一般的にはDVDが付属すると再販制度の対象から外れるという話を聞いたことがあります。
なので、CDの予約転売に関しては影響は殆どないのかなと僕は思います。
※僕は予約転売はやっていません。
規約違反をした場合
最後の質問で規約違反をした場合のことを聞いています。
これは、アマゾンのメールの文面がわかりにくかったため、その意味を確認したものですが、どうやら違反が疑われる場合は、販売している商品が再販制度の対象かどうかわかる書類をアマゾンに送らなければならないようです。
ちなみに、メールには次のように書かれていました。
新品商品を定価以外で繰り返し出品していることが確認された場合は、再販契約の締結有無を確認させていただく場合がございます。
「再販契約の締結有無を確認させていただく」というのは、アマゾンからセラーに確認をとるという意味だったようですね。
せどらーが再販制度の対象かどうかわかる書類を準備するのは無理だと思うので、アマゾンに疑いを持たれないように、特に本の出品については気をつけたいものですね。